税理士は申告納税制度の理念にそって納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
戦後賦課課税(税務当局の処分により税額が確定する)から、主権者である国民が作った法律に基づき、納税者が自主的に税金を計算する申告納税制度に切り換えられた。
その計算が租税法に照らし間違っていれば、税務当局の処分により税額が決定される。
すなわち処分庁(行政)は法令の遂行者である。
が、その運用(解釈)が適正か否かを最終判定するのは司法(裁判所)である。
税理士の依頼人は納税者であるが、独立した公正な立場で職務(租税法に規定された納税義務の適正な実現)を遂行しなければならない(税理士法第1条)。