国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である(憲法第41条)
国税庁のホームページで「振込手数料分を値引処理する場合」は返還インボイスを交付する必要がない(案)としている(インボイス公表サイト「令和4年12月23日・閣議決定」より)。
令和5年度税制改正を決めるのは国会。
行政(財務省)は法律の執行機関(憲法第73条)であって立法機関ではない(越権行為?)。
(法律案提出権はある・内閣法5条)令和5年10月からは「振込手数料相当分の値引(売上のマイナス)処理」が必要となる。
(全事業者は課税売上のマイナス処理が強要される)(雑費処理では消費税を控除できない)