目的(A)と手段(B)を取り違えるな
障害者(A)とは、次の人をいう、として「障害者手帳の交付を受けている人(B)」云々(うんぬん)(CとかD・・・)とある。
B(障害者手帳を持っている人)はA(障害者)として所得控除が受けられる。
B(障害者手帳)は「A(障害者)である」ことの確認資料であってBおよび「云々」のみがA(障害者)ではない。
「次の人」というのは障害者の具体例であって限定列挙(「BCD・・・」以外は「A」ではない)ではない。
手帳の交付申請中、申請のため医師の診断書を有している人も障害者である。