税法を目的(存在意義)、手段(要件・効果)、運用(執行)に分けて考えよ。

市区町村は、その年の1月1日現在の課税対象資産(土地、家屋、償却資産)の所有者に対し(法律要件)、評価額の1.4%の固定資産税を賦課する(法律効果)。

納期限を定めた納付書を送付し、遅れると(納めないと)「督促」「差押」等の収納確保を執り行う(運用)。

課税根拠(要件・効果)は地方税法であるが、賦課課税の拠りどころ(意義)は「固定資産所有者の担税力(税の負担を担える資力)」である。

税法が定める要件・効果は課税目的(意義)から導き出される。