レアケース事案は永久保存(法律(商法、会社法、労働基準法など)により一定期間保存することを義務付けられている文書を「法定保存文書」と呼ぶ)

税法が定める「取引に関する帳簿」の保存期間は7年である(商法、会社法の保存対象は10年)

これは税務署(国)が必要とする保存期間であって当事者の「保存必要期間」ではない。

税理士にとって取引事例(疑似体験)は他に応用可能な「ノウハウ」である。

疑似記録があれば、未経験者が解説書から答を探すより効率的に結論が導き出せる(たどりつく)。

解決までに手間と時間がかかった案件、特殊事例(合併、清算、相続,譲渡、買換など)は古くなっても保存せよ(記憶に留めよ)。