固定資産の使用(利用)価値を担税力として税(固定資産税・自動車税)が賦課される。
地方税法は➀土地、②建物、③自動車、④事業用償却資産(③を除く)の所有者に納税義務を課すことができる、とする。
その賦課方法について、市町村は会計期間(四月一日~翌三月三一日)の前年度、一月一日の「『➀②④の所有者』として課税台帳に記載された者(不動産の登記名義人等)」を納税義務者とすることが認められている。
効率的な課税事務という大義名分によって認められた便法であり、そこで課税もれ等が生じた場合は台帳の訂正等を行い、賦課徴収の追加が認められる。
このため土地・建物の譲渡が行われた場合、私人間で税の精算が行われる。
これは利用権に課される負担金の按分計算であって譲渡収入(買主の取得価額)ではない。