細井税理士事務所|有限会社YTA(ワイテイエイ)|名古屋市西区

○とある男のつぶやき 4

○とある男のつぶやき 4

☆もう時効だから言えますが専務時代、交際費がボクの小遣いでした。親父は領収書をもっていくと黙って銭をくれました。領収書をもらえない分はパチンコで稼いでいました。

*この人の給料が低かったかというと、そうではない。他の人に比べむしろ高かった。しかし、親が全部強制的に積立預金を組んでしまい、自由になる金などなかった。事情を聞くと経費のツケ回しをした気持ちが分からないでもない。そのおかげで親が亡くなったときには相続税を払うことができた。

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